相続
相続空き家の3,000万円特別控除|使える条件と期限を早見表で確認
結論
- 相続空き家の3,000万円特別控除は、亡くなった人が一人で住んでいた家を相続して売ったとき、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。
- 売る期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、特例そのものは2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象です。
- 家は昭和56年5月31日以前の建築で、耐震改修をするか取り壊して売る必要があります。2024年1月1日以後は、買主が翌年2月15日までに改修・取壊しをした場合も対象です。
この記事の目次
相続空き家の3,000万円特別控除とは
相続空き家の3,000万円特別控除は、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。相続した家とその敷地を一定の条件で売ったとき、売って得た利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引けます。
譲渡所得は、売却代金から、その家と土地を買ったときの代金(取得費)と、売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いて出します。親が昔に買った家は取得費が小さいことが多く、売却代金の大部分が譲渡所得になりやすいので、この特例の効果が大きくなります。
ポイントは、この特例は「相続したらすぐ使える」ものではなく、建物の古さ、住んでいた人、売る時期、売り方の4つの条件がそろったときだけ使えることです。
相続空き家の3,000万円特別控除の2つの期限
相続空き家の3,000万円特別控除には、期限が2つあります。
相続から3年目の年末までに売る
売る期限は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。たとえば2025年5月10日に相続が始まったなら、3年を経過する日は2028年5月10日なので、2028年12月31日までに売る必要があります。
特例の適用期間は2027年12月31日まで
この特例は、平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象です。相続から3年以内でも、2028年以降の譲渡には、延長されない限り使えません。期限のある制度なので、売る時期が近づいたら国税庁のページで最新の情報を確かめてください。
相続空き家の3,000万円特別控除が使える家の条件
相続空き家の3,000万円特別控除が使える家には、次の条件があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家であること。いわゆる旧耐震基準の建物です。建築の時期は、登記事項証明書や建築確認の書類で確かめます。
- 区分所有建物の登記がされていないこと。分譲マンションは対象外です。
- 相続の開始の直前に、亡くなった人以外に住んでいる人がいなかったこと。親と同居していた家族がいる場合は使えません。
亡くなった人が老人ホームなどに入所していた場合でも、要介護認定などを受けて入所していたこと、入所後も家を物の保管などに使っていて、貸したり事業に使ったりしていないことなどの条件を満たせば、対象になります。細かい条件は国税庁のNo.3307にまとめられています。
相続空き家の3,000万円特別控除の売り方の条件
相続空き家の3,000万円特別控除は、家をそのまま売るのではなく、次のどちらかの形で売る必要があります。
| 売り方 | 内容 |
|---|---|
| 耐震改修をして売る | 家を耐震基準に合うように改修してから、家と敷地を売る |
| 取り壊して売る | 家を全部取り壊してから、敷地を売る |
| 買主が改修・取壊しをする(2024年1月1日以後の譲渡) | 売ったあと、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、買主が耐震改修または取壊しを終える |
2024年1月1日以後の譲渡から、買主が売買のあとに改修・取壊しをする場合も対象になりました。売主が解体費を先に出さなくても特例を使える形ができたので、古い家を解体せずに売りたいときの選択肢が増えています。
どの売り方でも、相続の時から売る時まで、その家を貸したり、住んだり、事業に使ったりしていないことが条件です。相続したあとに一時的に貸し出すと、特例が使えなくなります。
そのほか、売却代金が1億円以下であること、親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売ったものでないこと、同じ亡くなった人から相続した家でこの特例をすでに使っていないこと、などの条件があります。
相続人が3人以上なら上限は2,000万円
相続空き家の3,000万円特別控除は、2024年1月1日以後の譲渡で、その家と敷地を相続した相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額が2,000万円までになります。
たとえば兄弟3人で共有して相続した実家を売る場合、それぞれが2,000万円までの控除を受けます。相続人が2人以下なら、1人あたり3,000万円までです。誰が家と敷地を相続するかは遺産分割で決めるので、売る予定があるなら、分け方と控除額の関係を税理士に確かめてから決めるのが安全です。
相続空き家の3,000万円特別控除の手続き
相続空き家の3,000万円特別控除は、自動では適用されません。売った年の翌年に確定申告をして、特例を使うことを申し出る必要があります。
被相続人居住用家屋等確認書は、市区町村ごとに申請の窓口と必要書類が決まっています。発行まで時間がかかることがあるので、確定申告の時期より前に空き家のある市区町村のページで確かめておくと安心です。
費用・期限・数字のまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 譲渡所得から最高3,000万円(2024年1月1日以後の譲渡で、相続人3人以上なら1人2,000万円まで) |
| 特例の期間 | 平成28年4月1日〜令和9年(2027年)12月31日の譲渡 |
| 売る期限 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 家の建築時期 | 昭和56年5月31日以前 |
| 住んでいた人 | 相続開始の直前に、亡くなった人以外の居住者がいない |
| 売り方 | 耐震改修して売る/取り壊して売る/買主が翌年2月15日までに改修・取壊し(2024年1月1日以後) |
| 売却代金 | 1億円以下 |
| 手続き | 市区町村の被相続人居住用家屋等確認書を添えて確定申告 |
出典:国税庁 No.3306、No.3307(令和8年4月1日現在の法令等)
よくある質問
- 相続空き家の3,000万円特別控除は、マンションでも使えますか?
- 使えません。区分所有建物の登記がされている建物は対象外です。
- 親が老人ホームに入っていた場合も使えますか?
- 要介護認定などを受けて入所していたこと、入所後も家が貸し付けや事業などに使われていないことなどの条件を満たせば使えます。国税庁のNo.3307で条件を確かめてください。
- 古い家を解体せずに売っても使えますか?
- 2024年1月1日以後の譲渡なら、買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行えば対象になります。契約の内容に入れておく必要があるので、売る前に仲介会社や税理士に確かめてください。
- 確定申告をしないと使えませんか?
- 使えません。売った年の翌年に確定申告をして、特例を使うことを申し出る必要があります。
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出典
この記事は次の一次情報をもとに書いています(2026年9月時点(国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在の法令等))。
この記事は2026年9月時点(国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在の法令等)の法令・制度をもとにしています。税金・登記・補助金の扱いは個別の事情と年度で変わるため、最終的な判断は税理士・司法書士・市区町村の窓口に確認してください。詳しくは免責事項をご覧ください。